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2023年8月28日 (月)

やみくもにチャレンジする時期は過ぎた

今年も頑張りました社労士試験。
回答速報見て、「また来年も頑張ります」という決意を新たにした所存です。

今年は午前(虫食い)がバカスカ点が取れて、午後(5択)で苦戦。
そんな年でした。
3時間半、350肢のA~Eの中から選びなさい・・・は年齢的にもキツイですね。
なんか最後らへん
「もうCでもEでもどっちでもいいか」
みたいに思い始めて(いいわけねえだろ)。

いやそんな馬鹿なとお思いかもしれませんが、3時間くらい延々と「Cかな?Bかな?でもEもあやしいよな」みたいなことをやっていると、脳から(これ以上は危険だ)みたいな救助信号が出ますわ。

ところで今日、仕事の関係でキャリアコンサルの人と会話する機会があったので、
「仕事上ではなくて資格の勉強のことなんですが、モチベーションを維持し続けるのどうしたらいいですかね?」
と直球で聞いてみたんですよ。
そしたらその人、社労士の資格も持ってて、司法書士の資格も持ってて、他にもなんか長い名前の資格を持ってて、会話が盛り上がりました。勉強方法とか色々有益な情報が得られてよかったです。

「3・4・5・2・1の法則」
とか、
「(勉強に)飢えるために半年くらい勉強を辞めてみる」
とか、参考になりました。半年勉強を辞めるのは勇気がいるし、そこまではできないですが、飢えるために時々距離を取ってみるのはいいかもしれません。

【今年の吹いた問題@労災保険から】
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社1年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4か月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時問のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


働きすぎ!
ていうかまだ選択肢にたどり着いてない前提条件だけでこの長文。このあとこのPさんの給付基礎日額は何日になるかという5択が並びますが、それ以前に「そら過労死しますわ」という内容。
働きすぎは良くないよ!

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