今年の試験中、吹いた問題
選択式、厚生年金保険より
厚生年金保険の被保険者であるX(50 歳)は、妻であるY(45 歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10 歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるⅤ(50 歳)及びXとⅤとの子であるW(15 歳)にも養育費を支払っていた。Ⅴ及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、【???】である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
どんだけ複雑な家庭やねん。分かりやすく書くと、「バツイチXとバツイチYが結婚したがYには連れ子Zがいる。またXにも先妻Vの子Wがいて養育費を払ってるがWとは別居(Vが養育)。さてXが死んだとき遺族厚生年金はまず誰に支給される?」ということ。これ配偶者Yが真っ先だと思ったんですが、正答は別居の実子Wでした。
Yさんやるせないなあ・・・。
しかし今冷静に考えると、残り数年あるWへの養育費の支払いにまず充当しろってことか。
あと午後の択一、労災保険もたいがい笑ったんですが、長くなりそうなので割愛。
(午後の試験、今年も64ページもあり、読むだけでゲンナリ)
業務の途中で飲酒・雑談、就寝してたら労災認められないと思ったんだけどな~~~~。
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