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2021年6月28日 (月)

ツイスト問題

社労士の過去問をやっていて、ややこしい問題にでくわすことがあります。難しいんではなく、ややこしい。

とくに2重否定、3重否定が文中にあると、脳が理解を拒否しはじめます。結局、出題者が正解問をイジって不正解問に変えたり、不正解問をイジって正解問に変えたりしてるうちにそんな回りくどい言い方の問題になっているのではと、常日頃思ってます。

これを私は「かまいたち問題」と呼んでいます。

平成29年度試験・雇用保険法 問2-D
公共職業安定所長は、刑の執行が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。

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山内「ほれやったらな、職安長は刑の執行が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができるのかって聞いてるんや」
濱家「え、何て?ちょっと色いろゴチャゴチャしたけど」
山内「ハァー(クソデカため息)、ええか、もっかい言うで、職安長は、刑の執行が、不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても」
濱家「わからんわからん、どっちやの」
山内「それを理由として受給期間の延長を認めることができるのかって聞いてるんや」
濱家「助けてもうわからん」
山内「ほれやったら黙っといてくれるか(恫喝)」
濱家「なんで俺怒られなアカンのん」
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ちなみに正解は×。
なんらかの刑が確定している場合、延長は認められません。
なお、未決勾留中の者は支給制限を受けません。

平成28年度試験・国民年金法 問3-D
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

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山内「これも答えてくれや。20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が、刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中やったら支給されるんかって」
濱家「さっきの話で考えたら、パクられとったらアカンのと違うか?」
山内「ハァー(クソデカため息)。もう話にならんわ。パクられて臭いメシを食うてる最中でも、未決つまり刑が確定してなかったら20歳前の傷病による障害基礎年金は出るんよ」
濱家「その順番で出題するの意地が悪すぎるやろ」
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そう、正解は×。支給は停止されません。確定していたら停止(ここ重要)。

平成20年度試験・国民年金法 問6-C
いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。

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山内「もう最後や。事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止されるんかって聞きたいのよ」
濱家「さすがにわかるよ。未決勾留中じゃなくて刑が確定してるんやったら出ぇへんのやろ?」
山内(スンとした顔)「20歳前傷病の障害基礎年金以外なら出るよ」
濱家「やめさせてもらうわ」
かまいたち「「どうもありがとうございましたー」」
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なんというか、言わんとしてることはわかるんですが、もっと直感的に「ああ、そうそう」てならないもんですかね。

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