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2016年8月30日 (火)

今年のお気に入り試験問題

労災法は、判例から出題されることがままあります。
実際に起きた事件だと思われるので、あまり不謹慎なことは言えませんが、下記は読んでて「そんな試験問題アリ?」と少しニヤケました。
 
 
商店が閉店した後は人通りがなくなる地下街入口付近の暗いところで、勤務先からの帰宅途中に、暴漢に後頭部を殴打され財布を取られたキャバレー勤務の労働者が負った後頭部の裂傷は、通勤災害と認められる。
 
正常な通勤経路なのか否かで争われたのかなあ。通勤災害と認められます。
 
 
道路清掃工事の日雇い労働者が、正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷と認められる。
 
業務災害のポイントに、工場の中なのか外なのか?があります。門扉までを言うのか?とか。
上記は柵の外から車が来たんだから、業務外じゃねえか。いや、簡単に壊れる柵を作ってる工場に問題があるだろう…
 
的な争点なんでしょうね。業務災害と認められてます。
労災や労基の、このような判例出題を嫌い、単純な数字の暗記モノに傾倒できる年金の方が好きという受検者が多いと聞きます。
しかし私は労基法や労災法の方が、なじみやすくて好きです。
結局、理系脳なのか文系脳なのかで、好みに差が出るんでしょうね。

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