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2015年8月27日 (木)

毒蛇とパンチパーマ

さて、もう社労士試験オフィシャルサイトでも公開されてますので、ここに書いてもとくに問題ないと思います。試験中笑ったけど悩んだ問題↓
 
労災法〔問3〕:次の中であやまっているのはどれか?
A 勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了承を得て、家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受取に行く途中で、運転を誤り、転落した場合、業務上の負傷に該当する。
B 会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。
C 配管工が、早朝に、前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置場に乱雑に荷下されていたためそれを整理していた際、材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ、その草むらの中に棲息していた毒蛇に足を咬まれて負傷した場合、業務上の負傷に該当する。
D 業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。
E 会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に服した後についても、通勤に該当しない。
 
ちなみに現時点で各通信講座、学校などで発表されてる回答ではEが誤り。私もEを選びました。
 
労基法や安衛法、労災法は、判例等からの出題が時々あるため、年金法の問題のように「時効が〇年」とか、「〇年間支払い」とか、カチッと決まってないものが多いです。だから社労士協会から正式回答の発表が無いとなんとも言えませんが、まあEが誤りってことなんでしょう。
上記問題を言いかえると、
A 上長許可の上、工場の外に出ない限り、場内を自転車走行中のケガは労災。
B 会社行事といえど自由参加と謳ってるんで労災に該当しない。
C 蛇に咬まれようがマングースと格闘しようが労災。
D 労組協議に6時間も参加しておいて通災を会社に請求ってそりゃないよ。
E パンチパーマのコテをアテてる最中のヤケドは知らんが通常の経路に戻ってからの事故は通災に認めるよ。
 
てな感じ。
Bも労災っぽいですけどね。たぶん、多くの受検者はBとEで悩んだと思います。
Aは工場の門までって文中にあるんで、(出たらアウトなんだろうなあ)とか、上司の了承とか(上司の許可なくって書いてあったらアウトだろうなあ)とか、わかりやすいですね。
Bはいくら「参加が推奨されているが任意」って言ったって、昭和日本のサラリーマンは断れませんよ。そこの解釈に疑問は残りそう。
 
あと、ここに書きませんが、選択式の1問目が鬼でした。
ツアーコンダクターの業務がどれくらい定量的に判断しづらいか…的な長文を1ページ半、丸ごと読まされて、その前提で以下5つの虫食いを埋めよとか、
「全8問×虫食い5か所を1時間20分で終えなきゃなんねーんだよ、こんな長文読んでられっかよ」
という受検者の悲鳴が聞こえそうでした。
 
 
にしても・・・なんか、家に帰ってテキスト開かない日が2日以上続くとソワソワしてくる…

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