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2014年12月 2日 (火)

問題文に「泥酔状態で殴り合い」と書いてある国家試験

↓最近吹いた過去問(健康保険法)。
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被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。
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説明がいちいち丁寧でむせる。これ真顔で読み切る自信がない。
殴打された者に殴り返されて負傷し…のところでモウダメ。
後日仕返しを受けた事案は、泥酔喧嘩時の負傷治療と因果が薄いってことでしょうか。まー最初の喧嘩の時、両成敗ってことでしょうね。
健康保険法「仕返しはヒドイヨ。それは保険使ってイイヨ」
 
あとこんなのもあります。
 
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被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
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健康保険法「DV亭主にやる保険はねえよ。自腹で治療してやれやコラ。奥さんもそんな亭主は叩き出してやんな。おっと本当に叩いちゃダメダゼ」
 
 
↓まわりくどい言い方暫定1位
租税その他公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない
 
ようするに「保険は非課税(例外あり)」ってことですけどね。
 
まわりくどい言い方を覚えておかないと、正答できないというのがツライところ。

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コメント

殴り返されて・・・の過去問で爆笑したのでコメントします(笑)
数日後に仕返しって、試験問題を作成するちゃんとした機関が考え出す内容とは思えませんね(笑)
殴ったために、殴り返され、さらに仕返しを受けたとなると、かなりガッカリな状況ですね^^;

投稿: かもねぎ | 2014年12月 3日 (水) 15時00分

かもねぎさん、楽しんでいただけて何よりです♪
笑っちゃいますよね。浮かぶ情景が「全体的にダメな人」っぽくて^^

問題文になぜここまで喧嘩の詳細を盛り込まなきゃならないのか? 「自ら起こした傷害事件で負傷」ではだめだったのか? 少し悩んだんですが、保険適用として、過失割合を明確にしとかないと揉めるとかで、法文自体が細かいのかもしれません。あと、その時正確な判断能力を有していたか否か等…。それに対応するように適用を問う問題文も、「どこかが抜けてて、正誤どっちとも取れる問題文になってて試験問題として無効扱い」というようなことを避けたいように思えます。
何にしても、もってまわった言い方でくだらない事(酔客の喧嘩)を言われるとツボにはまります。

投稿: 早瀬五郎 | 2014年12月 4日 (木) 12時11分

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