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2014年12月の10件の記事

2014年12月28日 (日)

今年最後の針仕事

今年最後の針仕事
今年最後の針仕事
81回目の献血、行ってきました。
最近はセンターでは、[射しにくい人]で通っていて、射す場所を色々変えてチャレンジして貰っおり、なんだか私的には恐縮ですが、状況を楽しんでいたりします。
うまい人ほど、スバッと射しますねー。

来年で、95回は到達したいです。

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2014年12月27日 (土)

海の幸バイキング

海の幸バイキング
キヨモリさんに出迎えられ、警固屋にある温泉付きレストランに来ました。
(警固屋[けごや]って、呉市の人しか読めないですよねf^_^;)

カキフライがジュワーっとしてて、絶品でした。また来たい!

なお、やっと明日からお休みに入れます♪

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2014年12月26日 (金)

世界一巡後の黄金回転

なんていうか、とりあえず独り言なんですが。
 
資格試験のためにお勉強してかなきゃならない法律が8法あります。
労基法安全衛生法労災保険法徴収法雇用保険法健康保険法国民年金法厚生年金保険法の8つ。
 
これが、試験では7個のカテゴリに分かれます。安全衛生法は元々労基法から分かれていった法律なんで、第一カテゴリの10問中、7問が労基、3問が安衛
あと徴収法労災保険雇用保険の保険料を(主に)徴収するための法律なので、第二カテゴリ労災徴収第三カテゴリ雇用徴収と、共に7:3の割合で出題。
これに続く3カテゴリは冥界3巨頭と言われる
天雄星・健康保険法のアイアコス
天貴星・国民年金法のミーノス
天猛星・厚生年金保険法のラダマンティス
が占めてます。
 
いや待ちなさい、あなた最初、試験は7カテておっしゃいましたよねと。
ここまでで6カテしかないじゃないと。
 
そう、この3巨頭を乗り越えたあと、神々の楽園エリシオンに、二人の神がおわします。それが、
労働に関する一般常識の神タナトスと、
社会保険に関する一般常識の神ヒュプノスという、
もう死ぬか寝るかどっちか選べ状態のこの世の楽園です。
 
 
冗談はともかく、このふたつは同等ボリュームで1カテゴリにまとめられ(おそらく5:5)、これで合計7カテゴリが実現されるわけです。
 
さらっと「労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」と、昭和のクイズ番組のように書きましたが、この2つはスゴイっすよ。
まず労働に関する一般常識は、
雇用対策法、職業安定法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、パートタイム労働法、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働契約法、労働組合法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、その他労働関係法令等と、労務管理の沿革(ドラッカーの目標管理論とか、マグレガーのX理論Y理論からはては小集団活動、QCサークル活動等)から出題されます。
何が怖いって、10を超える法律と労働の歴史から5問しか出ないってこと。
労働者派遣法を必至になって勉強したけど今年は出題されませんでしたなんてことがまかり通ること。
 
続く社会保険に関する一般常識も、もんげーことになってます。
国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、船員保険法、社会保険労務士法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、児童手当法と、年金制度の沿革…これらから5問。
 
いや世の中にはいろんな法律があるもんですな。
 
 
ただ、この2カテに関しては、労働者派遣とか、育児介護休業法とか、普段の仕事に直結してるんで、「はじめて聞いたよそんなの」てことはないんですが、なんせボリュームがアレですわな。
トンコツラーメンが好きでも1日10杯は食えないでしょって話で。
 
 
とはいえこの資格伝統の勉強法「皿回し」で頑張ります。
あと、哭きの一巡目が終わったんで、とりあえず世界の広さはわかりました。
Zm141226_01
今からスタートって感じです。がんばりますよん。
 
※理解とか後回しで、何度も何度も基本テキストを流して読むこと。スピード重視。
Zm141226_02

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2014年12月25日 (木)

サンタさんへのお願い? うーん。強いて言えばお金で貰えると嬉しいかな

↑坊っちゃんを坊っちゃんと呼べなくなりつつある状況に全米が泣いた。
 
チクショウ! あいつには「エジソンの伝記」か「キュリー夫人の伝記」か「ヘレンケラーの伝記」を枕元に置いといてやる。
(娘にはサンタさんへの希望通りの本をツリーの下に設置)
 
坊っちゃんは最近友達と連れだってショッピングに行ったり、女の子グループからコンパに誘われたりと、充実してるのか、生き急いでいるのか、独り立ちが始まったのかよくわかんない状況ですが、まあ夫婦で、少しさびしくも、ほほえましく見守ってます。
 
 
そんなクリスマスですが、妻と娘がケーキを作ってくれました。
それは家族4人、おいしく頂きました。
141224_200925
 
あと娘から逆サンタでボールペンとシャープペンシルを貰いました。
「お勉強頑張ってね」とのこと。
うわあ、頑張ろう。

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2014年12月23日 (火)

われら車四銃士!

Zm141222
※今日の画像はクリックで大きくなりますが、そんな期待するほどのものでもゴニョゴニョ
 

いやー、なかなか進みませんな。

とりあえず、同じ物体を、切り貼りしたり上下入れ替えたりして、全然違う二人に見せたいという変な労力は使っております^^
あと、地味にアニメ設定に似せようとする無駄な労力。
ブレークダウンて、玩具無視してボンネット側が足風ですよね。背中にウィングが来てるし。
そんなクリスマスイブイブイブの深夜。
地道にがんばりましょ。

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2014年12月21日 (日)

われら給付金三銃士!

Zm141216_01_2 アトス「遺族給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」
 
Zm141216_02 アラミス「未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす
 
Zm141216_03 ポルトス「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす
 
Zm141216_04 ダルタニャン「あってるような、間違ってるような…」
 
ヒライケン「勇気を~出してーふりかぁえってごーらんー♪」
 
少しだけ、皿回し(という当資格独特の勉強法)のスピード上がってきました。

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2014年12月16日 (火)

好評だったら「いろは殺人事件」とか「長良川に死す」とかやりだすんだろうか…

日本初!「オリエント急行殺人事件」がドラマ化(2015年1月)
 
うわ、なんだこれ、今初めて知った!
 
マックィーンが「あ〇し」の、にのみや君
「あー!」
 
カセッティがさとうこういちさん
「あー!」
 
サイラスハードマンが人形劇三銃士のダルタニャン
「あー…あぁ? いやまあいいかも(二のっちいなかったら池松君がマックィーンいけたかも)」
 
ハバード夫人、富司純子さん
「おおおおお!」
 
 
それよりも昼出川 澄子(ひるでがわ すみこ)ってなんやねん。
アームストロング大佐⇒剛力大佐もかなりキてるんですが…
 
 
なんか、「うは、楽しみ」と「エエェェ(´Д`)ェェエエ」という気持ちが半々…

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2014年12月10日 (水)

「はじめて2級以上による障害厚生年金」ていう名前、もう少しなんとかなりませんでしたかね

とりあえずも何も、まず一巡せんことにゃ、何ともってことで(諸講師の皆さん、異口同音に「理解は後回し、まず全体を見渡せ」っておっしゃってますしね)、最初のローラーを10月からはじめて、
 
1)労働基準法、
2)安全衛生法、
3)労働者災害補償保険法、
4)雇用保険法、
5)徴収法、
6)健康保険法、
7)国民年金法、
8)厚生年金保険法←イマココ
 
と来たんですが(実はあと2つほどオマケがあるのはナイショ)、厚生年金保険法スゴイwww
ラスボス感がハンパないwww
手前の国民年金法がザコっぽく見えるほど(全然ザコじゃないんですが)。
 
いやぁ、入ってこないwww

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2014年12月 5日 (金)

新・製麺所のウチ、半額免除

↑正解は「~~の申請免除のうち、半額免除云々~~」
 
本年度・「結局なにが言いたいのか伝わりにくいよ大賞」
被保険者が厚生年金基金の加入員となった月は加入員であった月と、加入員でなくなった月は加入員でなかった月とみなす。なお、同一の月に2回以上加入員であるかないかの区別に変更があったときは、その月は最後に加入員であったときは加入員であった月とみなし、最後に加入員でなかったときは加入員でなかった月とみなす。
 
なんだか小学生の作文を見るような気持ち。
要するに、
 
「厚生年金基金は当月入会当月喰い当月退会前月喰い入り辞め入りなら当月喰い入り辞め入り辞めなら前月喰い
 
てことですよね(注:文中の〇月喰いうのは私の勝手な言い方で、正確には〇月を対象の期間としてカウントするという意味です)。
 
 
(さらに注:「基金」の方ではなく「厚生年金」の被保険者の方は同月なら当月喰い
 
最近ようやく気付いてきたんですが、届け出関係と、対象期間の算定の過去問頻出度がすごいですな。
 
〇〇になった日の翌日から起算して〇年以内云々
とか、
▽▽対象者は当該対象となった日の属する月の翌月から云々
とか、
**は当該なった日から2年で時効により消滅
とか、
◆◆は@@の日の翌日から起算して5年で時効~~
とか、
★★に時効は無い(問題文にしれっと2年で時効とか書いてあったらひっかけ)
 
 
などなど。この資格取って独立開業(私は万が一取っても独立しないですが)した場合、企業の顧問とか代理申請とか、そんな業務が発生するんで、そこはちゃんと勉強しとけよってことなんでしょうねえ。

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2014年12月 2日 (火)

問題文に「泥酔状態で殴り合い」と書いてある国家試験

↓最近吹いた過去問(健康保険法)。
***
被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。
***
 
説明がいちいち丁寧でむせる。これ真顔で読み切る自信がない。
殴打された者に殴り返されて負傷し…のところでモウダメ。
後日仕返しを受けた事案は、泥酔喧嘩時の負傷治療と因果が薄いってことでしょうか。まー最初の喧嘩の時、両成敗ってことでしょうね。
健康保険法「仕返しはヒドイヨ。それは保険使ってイイヨ」
 
あとこんなのもあります。
 
***
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
***
 
健康保険法「DV亭主にやる保険はねえよ。自腹で治療してやれやコラ。奥さんもそんな亭主は叩き出してやんな。おっと本当に叩いちゃダメダゼ」
 
 
↓まわりくどい言い方暫定1位
租税その他公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない
 
ようするに「保険は非課税(例外あり)」ってことですけどね。
 
まわりくどい言い方を覚えておかないと、正答できないというのがツライところ。

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