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2011年8月18日 (木)

法的要求事項

※今日の日記は完全な備忘録。

商法や税法など各種法令によって、証書類は保管期間が定められてますが、顧客要求によって法定期間以上の保管期間を要求された場合、どうしなければならないか?

例)法令の定めでは5年保管しなければならない書類だが顧客からは7年保管して欲しいとの要望。

1.法令が5年なので、5年後に破棄する
2.顧客の要求に従い7年後に破棄する

答えは2です。
理由として「大は小を兼ねる」で、客がショートの2年で捨てろと言ったわけではなく、法令オーバーの7年保管しろて言ってるんだから、5年越えた時点で法令順守してるし、予備で2年多めに持っててもいいんじゃね?
で正解ぽいですが、実は、顧客との契約書にて契約期間7年とされ、必要書類の保管義務があるなど謳われていた場合、
「商法の取り決め」
という法令順守が新たに登場してきます。「顧客要求事項」が「法的要求事項」に格上げされる瞬間ですね。
なので、多めに持ってるんだからいいんじゃないの?的な曖昧根拠ではなく、これも立派なコンプライアンスだったりするわけです。
なかなか気付きにくいことなんですが。

ついでにもう1題。

社員証カードと無地のセキュリティカード(オートロックを解除したりできる)、落としてアウトなのはどっち?
※両方セットのカードは論外。

落としてアウトなのは社員証。

無地のセキュリティカードは泥棒が拾ったとしても、
1.どこの会社のカードかわからない
2.そもそも何のカードかもわからない
3.セキュリティカードだと理解できたとして、どのビルのセキュリティを解除できるカードかわからない
4.いやそもそもそのカードが現時点で生きているのか停止しているのかもわからない

無地のセキュリティカードに設けられたハードルは多い。

しかし社員証を不心得物が拾ったら
1.会社名が書いてある
2.個人名が書いてある
3.ヘタをすると住所まで書いてある
4.ご丁寧に顔写真までついている

漏洩する情報の多いこと多いこと。

二つのカードが一つになってるのなんて、論外なのです。

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