男塾三面拳 飛燕・雷電・月賦
税務署様が主催する「法人税法改正の説明会」に行ってきました。
その内容をここにズラリと書いていくわけにもいかないのですが、2点気になったことなどを・・・
従来の賃貸借(ようするにリース料勘定)が平成20年4月以降開始のものからはリース取引すなわち売買取引とみなされ、
☆借りているもの
という扱いから
☆月賦で買ったモノ
という扱いに変えられるとのこと。
【例】
月額リース料10万円で、5年リース(60ヶ月)
今まで
4月度リース料 100,000|預金 100,000
5月度リース料 100,000|預金 100,000
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これから
リース資産 6,000,000|リース債務 6,000,000
4月度リース債務 100,000|預金 100,000
5月度リース債務 100,000|預金 100,000
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と仕訳していってくださいとのこと。
これまでと違って、入手したものとみなされるので貸借対照表上ではそりゃ資産と債務が増えることになるのですが、相殺勘定だし、リース債務償却も結局はリース料と同額なので、損益計算書上もなんらの変化が無い。
なんのための改正なんだろうと、説明を受けながらしばし考えたのですが、まったくワカリマセン。
ただ、リース月額が年度によって変わるような取引だと、一律定額割りになるので、会計上、変化があるとは思うものの、総額が変わらないんだからこれもあんまり意味が無い気が・・・わからんです。
もう1点、前から思ってたんですが役員給与の「事前確定届出給与」の決まりにはものすごく納得がいかない。
税務署に事前に「今年役員には月額これだけ支給します」と届出て、
☆期中にそれを越える月が有る場合、その月は全額損金と認めない
☆期中にそれを下回る月が有る場合、その月は全額損金と認めない
※「損金と認めない」つまり企業の益金が増し、納める税金が増える
え?
「期の半ばで業績がおもわしくないので、役員の給与を下げようか」
とか、
「予想以上に儲かったので、ご褒美として役員の給与を上げようか」
ということをやっちゃダメと言うわけですよ。
そんなバカな・・・
ていうか、儲からない、お金が無いのに、役員には最初に決めた給与を払い続けなきゃならないって、何かおかしくないですか?
まあ、もう決まっていることにこれ以上文句はいいません。
ただ、税金は正しいことに使って欲しいなあと思いました。
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